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電子署名及び認証業務に関する法律
平成十二年法律第百二号
第47条
第九条第四項又は第十条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、十万円以下の過料に処する。
この条文が引く先
2
引用
電子署名及び認証業務に関する法律
第9条
(変更の認定等)
引用
電子署名及び認証業務に関する法律
第10条
(廃止の届出)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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