HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
電子署名及び認証業務に関する法律平成十二年法律第百二号

第47条

第九条第四項又は第十条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、十万円以下の過料に処する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし