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預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律施行規則令和六年内閣府・デジタル庁・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省令第一号

第1条(金融機関に対する申出の方法)

預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律(以下「法」という。)第三条第一項の申出は、特定の金融機関が管理する当該申出を行おうとする預貯金者を名義人とする全ての預貯金口座について、当該金融機関が個人番号を利用して管理することを希望する旨を記載した申出書を、当該金融機関に対し提出することにより行うものとする。 2 前項の申出書の提出は、書面又は電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。以下同じ。)により行うものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし