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電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律平成十四年法律第百五十三号

第71の2条(事務の区分)

第三条第三項(第九条第二項及び第十条第二項において準用する場合を含む。)、第四項、第五項(第九条第二項及び第十条第二項において準用する場合を含む。)及び第七項、第三条第十項において準用する同条第三項(第九条第二項及び第十条第二項において準用する場合を含む。)、第四項、第五項(第九条第二項及び第十条第二項において準用する場合を含む。)及び第七項、第三条の二第二項において準用する第三条第三項(第九条第三項及び第十条第三項において準用する場合を含む。)、第四項、第五項(第九条第三項及び第十条第三項において準用する場合を含む。)及び第七項、第三条の二第四項において準用する同条第二項において準用する第三条第三項(第九条第三項及び第十条第三項において準用する場合を含む。)、第四項、第五項(第九条第三項及び第十条第三項において準用する場合を含む。)及び第七項、第三条の二第六項において準用する同条第二項において準用する第三条第四項、第五項(第九条第三項及び第十条第三項において準用する場合を含む。)及び第七項、第二十二条第三項(第二十八条第二項及び第二十九条第二項において準用する場合を含む。)、第四項、第五項(第二十八条第二項及び第二十九条第二項において準用する場合を含む。)及び第七項、第二十二条第十項において準用する同条第三項(第二十八条第二項及び第二十九条第二項において準用する場合を含む。)、第四項、第五項(第二十八条第二項及び第二十九条第二項において準用する場合を含む。)及び第七項、第二十二条の二第二項において準用する第二十二条第三項(第二十八条第三項及び第二十九条第三項において準用する場合を含む。)、第四項、第五項(第二十八条第三項及び第二十九条第三項において準用する場合を含む。)及び第七項、第二十二条の二第四項において準用する同条第二項において準用する第二十二条第三項(第二十八条第三項及び第二十九条第三項において準用する場合を含む。)、第四項、第五項(第二十八条第三項及び第二十九条第三項において準用する場合を含む。)及び第七項並びに第二十二条の二第六項において準用する同条第二項において準用する第二十二条第四項、第五項(第二十八条第三項及び第二十九条第三項において準用する場合を含む。)及び第七項の規定により市町村が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

この条文が引く先 9

準用 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律 第3条 (個人番号カード用署名用電子証明書の発行) 準用 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律 第3の2条 準用 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律 第9条 (個人番号カード用署名用電子証明書の失効を求める旨の申請) 準用 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律 第10条 (個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者符号の漏えい等があった旨の届出) 準用 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律 第22条 (個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行) 準用 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律 第22の2条 準用 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律 第28条 (個人番号カード用利用者証明用電子証明書の失効を求める旨の申請) 準用 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律 第29条 (個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者符号の漏えい等があった旨の届出) 引用 地方自治法 第2条

この条文を準用・引用する条文 0

なし