電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律平成十四年法律第百五十三号
第29条(個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者符号の漏えい等があった旨の届出)
個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行を受けた利用者証明利用者は、当該個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者符号が漏えいし、滅失し、若しくは毀損したとき、又は当該利用者証明利用者符号を記録した第二十二条第四項(第二十二条の二第二項において準用する場合を含む。)の個人番号カードが使用できなくなったときは、住所地市町村長(国外転出者である利用者証明利用者にあっては、附票管理市町村長又は領事官及び附票管理市町村長)を経由して、速やかに機構にその旨の届出をしなければならない。 この場合において、当該届出は、当該利用者証明利用者の利便及び当該届出が速やかに行われることに資するものとして総務省令で定める事情がある場合には、住所地市町村長以外の市町村長及び住所地市町村長(国外転出者である利用者証明利用者にあっては、附票管理市町村長以外の市町村長及び附票管理市町村長)を経由してすることができる。
2 第二十二条第二項、第三項、第五項及び第八項(これらの規定を同条第十項において読み替えて準用する場合を含む。以下この項及び第四項において同じ。)の規定は、前項の届出(国外転出者である利用者証明利用者による届出を除く。)について準用する。 この場合において、同条第二項及び第三項中「申請者」とあるのは「届出者」と、「申請書」とあるのは「届出書」と、同条第五項中「前項の規定による記録をしたときは、総務省令」とあるのは「総務省令」と、「申請者」とあるのは「届出者」と、「申請書の内容及び個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者検証符号」とあるのは「届出書の内容」と、同条第八項中「申請書の内容及び個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者検証符号の通知並びに第六項の規定による個人番号カード用利用者証明用電子証明書」とあるのは「届出書の内容」と、「住所地市町村長又は機構」とあるのは「住所地市町村長」と、「機構又は住所地市町村長」とあるのは「機構」と読み替えるものとする。
3 第二十二条の二第二項において読み替えて準用する第二十二条第二項、第三項、第五項及び第八項(これらの規定を第二十二条の二第四項及び第六項において読み替えて準用する場合を含む。以下この項及び次項において同じ。)の規定は、第一項の届出(国外転出者である利用者証明利用者による届出に限る。)について準用する。 この場合において、第二十二条の二第二項において読み替えて準用する第二十二条第二項及び第三項中「申請者」とあるのは「届出者」と、「申請書」とあるのは「届出書」と、同条第五項中「前項の規定による記録をしたときは、総務省令」とあるのは「総務省令」と、「申請者」とあるのは「届出者」と、「申請書の内容及び個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者検証符号」とあるのは「届出書の内容」と、同条第八項中「申請書の内容及び個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者検証符号の通知並びに第六項の規定による個人番号カード用利用者証明用電子証明書」とあるのは「届出書の内容」と、「附票管理市町村長又は機構」とあるのは「附票管理市町村長」と、「機構又は附票管理市町村長」とあるのは「機構」と読み替えるものとする。
4 個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行を受けた利用者証明利用者が移動端末設備用署名用電子証明書の発行を受けた署名利用者である場合においては、当該利用者証明利用者は、第二項において準用する第二十二条第二項、第三項、第五項及び第八項又は前項において準用する第二十二条の二第二項において準用する第二十二条第二項、第三項、第五項及び第八項の規定によるほか、総務省令で定めるところにより、当該利用者証明利用者の使用に係る移動端末設備から電気通信回線を通じて機構の使用に係る電子計算機に送信することにより第一項の届出をすることができる。 この場合においては、当該利用者証明利用者は、当該利用者証明利用者の移動端末設備用署名用電子証明書に係る署名利用者符号を用いて、当該届出に電子署名を行わなければならない。