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電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律平成十四年法律第百五十三号

第22の2条

戸籍の附票に記録されている国外転出者は、附票管理市町村長を経由して、機構に対し、自己に係る個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行の申請をすることができる。 2 前条第二項から第八項までの規定は、前項の申請について準用する。 この場合において、同条第二項中「住所地市町村長」とあるのは「附票管理市町村長」と、「住民票」とあるのは「戸籍の附票」と、「第七条第一号から第三号まで及び第七号に掲げる事項(外国人住民である申請者にあっては、同条第一号、第二号、第三号及び第七号に掲げる事項)」とあるのは「第十七条第二号から第六号までに掲げる事項」と、同条第三項中「住所地市町村長」とあるのは「附票管理市町村長」と、「住民基本台帳」とあるのは「戸籍の附票」と、同条第四項から第八項までの規定中「住所地市町村長」とあるのは「附票管理市町村長」と読み替えるものとする。 3 戸籍の附票に記録されている国外転出者は、その者の利便及び迅速な個人番号カード用利用者証明用電子証明書の提供に資するものとして総務省令で定める事情がある場合には、第一項の規定にかかわらず、附票管理市町村長以外の市町村長及び附票管理市町村長を経由して、機構に対し、同項の申請をすることができる。 4 第二項において読み替えて準用する前条第二項から第八項までの規定は、前項の規定による第一項の申請について準用する。 この場合において、同条第二項中「に対し」とあるのは「に対し、附票管理市町村長以外の市町村長を経由して」と、同条第三項中「附票管理市町村長」とあるのは「附票管理市町村長以外の市町村長」と、「当該市町村」とあるのは「附票管理市町村長がその長である市町村」と、「をする」とあるのは「のうち行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十七条第一項第二号に掲げる措置に準ずるものとして政令で定める措置をとる」と、「利用者証明利用者確認の」とあるのは「当該措置の」と、「できる」とあるのは「できる。この場合において、附票管理市町村長以外の市町村長は、当該措置をとったときは、附票管理市町村長に対し、その旨を通知し、かつ、当該申請書を送付するものとする」と、同条第四項中「前項の規定により利用者証明利用者確認」とあるのは「利用者証明利用者確認」と読み替えるものとする。 5 戸籍の附票に記録されている国外転出者は、第一項の規定にかかわらず、領事官及び附票管理市町村長を経由して、機構に対し、同項の申請をすることができる。 6 第二項において読み替えて準用する前条第二項から第八項までの規定は、前項の規定による第一項の申請について準用する。 この場合において、同条第二項中「に対し」とあるのは「に対し、領事官を経由して」と、同条第三項中「附票管理市町村長」とあるのは「領事官」と、「をする」とあるのは「のうち行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十七条第一項第二号に掲げる措置に準ずるものとして政令で定める措置をとる」と、「利用者証明利用者確認の」とあるのは「当該措置の」と、「できる」とあるのは「できる。この場合において、領事官は、当該措置をとったときは、附票管理市町村長に対し、その旨を通知し、かつ、当該申請書を送付するものとする」と、同条第四項中「前項の規定により利用者証明利用者確認」とあるのは「利用者証明利用者確認」と読み替えるものとする。

この条文を準用・引用する条文 14

準用 地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律 第2条 (郵便局における事務の取扱い) 準用 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律 第28条 (個人番号カード用利用者証明用電子証明書の失効を求める旨の申請) 準用 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律 第29条 (個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者符号の漏えい等があった旨の届出) 準用 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律 第67条 (手数料) 準用 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律 第71の2条 (事務の区分) 準用 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令 第17の3条 (個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行の申請書の提出を附票管理市町村長以外の市町村長を経由してする場合への準用) 準用 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令 第17の4条 (個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行の申請書の提出を領事官を経由してする場合への準用) 準用 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令 第18条 (個人番号カード用利用者証明用電子証明書発行記録の保存期間) 準用 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令 第18の2条 (個人番号カード用利用者証明用電子証明書の失効を求める旨の申請への準用) 準用 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令 第18の3条 (個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者符号の漏えい等があった旨の届出への準用) 準用 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則 第41条 (利用者証明利用者確認の際に提出する書類) 準用 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則 第44条 (機構への通知) 準用 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則 第47条 (申請書の内容等の通知の方法) 準用 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則 第47の2条 (住民基本台帳に記録されている者の利便及び迅速な個人番号カード用利用者証明用電子証明書の提供に資する事情)