地方独立行政法人法別表及び地方独立行政法人法施行令第五条第一項の総務省令で定める事務を定める省令平成二十九年総務省令第七十九号
第17条(法別表第十七号の総務省令で定める事務)
法別表第十七号の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第三条第一項若しくは第三条の二第一項の規定による申請の受理若しくはその申請に係る事実についての審査、第三条第四項の規定による作成若しくは記録、同条第五項の規定による通知、同条第六項の規定による通知を受けること又は同条第七項の規定による記録若しくは提供 二 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第九条第一項の規定による申請の受理若しくはその申請に係る事実についての審査又は同条第二項において準用する同法第三条第五項の規定による通知 三 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第十条第一項の規定による届出の受理若しくはその届出に係る事実についての審査又は同条第二項において準用する同法第三条第五項の規定による通知 四 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第十八条第一項から第五項まで又は同法第十九条第四項若しくは第五項の規定による提供の求め又は提供を受けること。 五 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第十九条第一項の規定による情報若しくは通知の受理又は確認 六 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第二十二条第一項若しくは第二十二条の二第一項の規定による申請の受理若しくはその申請に係る事実についての審査、第二十二条第四項の規定による作成若しくは記録、同条第五項の規定による通知、同条第六項の規定による通知を受けること又は同条第七項の規定による記録若しくは提供 七 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第二十八条第一項の規定による申請の受理若しくはその申請に係る事実についての審査又は同条第二項において準用する同法第二十二条第五項の規定による通知 八 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第二十九条第一項の規定による届出の受理若しくはその届出に係る事実についての審査又は同条第二項において準用する同法第二十二条第五項の規定による通知 九 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第三十七条第一項から第三項までの規定による提供の求め又は提供を受けること。 十 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第三十八条第一項の規定による通知の受理又は確認 十一 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第三十八条の四第一項の規定による通知の受理若しくは確認又は同条第二項の規定による措置を講じること。 十二 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第五十八条第一項の規定による請求の受理若しくはその請求に係る事実についての審査又は機構(同法第一条に規定する地方公共団体情報システム機構をいう。次号において同じ。)への通知 十三 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第六十一条第一項の規定による請求の受理若しくはその請求に係る事実についての審査又は機構への通知 十四 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第六十七条第三項の規定による手数料の徴収 十五 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令(平成十五年政令第四百八号)第二十六条第三項の規定による手数料の徴収 十六 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則(平成十五年総務省令第百二十号)第十条第一号の規定による求めを受けること又は交付 十七 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則第四十六条第一号の規定による求めを受けること又は交付 十八 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則第八十二条の規定による保存