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地方独立行政法人法別表及び地方独立行政法人法施行令第五条第一項の総務省令で定める事務を定める省令平成二十九年総務省令第七十九号

第8条(法別表第八号の総務省令で定める事務)

法別表第八号の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下この条において「入管法」という。)第十九条の七第一項の規定による届出の受付、同項の規定により提出される在留カードの受領、その届出の形式の確認若しくはその届出書類の出入国在留管理庁長官への送付又は同条第二項の規定による住居地の記載(入管法第十九条の四第五項の規定による記録を含む。以下この条において同じ。)若しくは在留カードの返還 二 入管法第十九条の八第一項の規定による届出の受付、同項の規定により提出される在留カードの受領、その届出の形式の確認若しくはその届出書類の出入国在留管理庁長官への送付又は同条第二項において準用する入管法第十九条の七第二項の規定による住居地の記載若しくは在留カードの返還 三 入管法第十九条の九第一項の規定による届出の受付、同項の規定により提出される在留カードの受領、その届出の形式の確認若しくはその届出書類の出入国在留管理庁長官への送付又は同条第二項において準用する入管法第十九条の七第二項の規定による住居地の記載若しくは在留カードの返還 四 出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成二十一年法律第七十九号。以下この条及び第十五条において「平成二十一年入管法等改正法」という。)附則第十七条第一項の規定による届出の受付、同項の規定により提出される在留カードの受領、その届出の形式の確認若しくはその届出書類の法務大臣への送付又は同条第二項において準用する入管法第十九条の七第二項の規定による住居地の記載若しくは在留カードの返還 五 平成二十一年入管法等改正法附則第十八条第一項の規定による届出の受付、同項の規定により提出される在留カードの受領、その届出の形式の確認若しくはその届出書類の法務大臣への送付又は同条第二項において準用する入管法第十九条の七第二項の規定による住居地の記載若しくは在留カードの返還 六 入管法第六十一条の七の二の規定による通知 七 出入国管理及び難民認定法施行令(平成十年政令第百七十八号)第二条又は出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成二十三年政令第四百二十一号。以下第十五条において「整備・経過措置政令」という。)第十八条の規定による伝達 八 出入国管理及び難民認定法施行規則(昭和五十六年法務省令第五十四号)第五十九条の三第四項若しくは第五項の規定により提示される資料の確認又はこれらの項の規定による説明の聴取 九 出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律の施行に伴う法務省関係省令の整備及び経過措置に関する省令(平成二十三年法務省令第四十三号。以下第十五条において「整備・経過措置省令」という。)第十七条第四項若しくは第五項の規定により提示される資料の確認又はこれらの項の規定による説明の聴取

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なし