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電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律平成十四年法律第百五十三号

第58条(自己の認証業務情報の開示)

何人も、機構に対し、自己に係る認証業務情報について、政令で定める方法により、その開示(自己に係る認証業務情報が存在しないときにその旨を知らせることを含む。以下同じ。)を請求することができる。 2 機構は、前項の開示の請求があったときは、当該開示の請求をした者に対し、政令で定める方法により、当該開示の請求に係る認証業務情報について開示をしなければならない。

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なし