電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則平成十五年総務省令第百二十号
第48条(個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者符号の管理の方法)
法第二十三条の規定による個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者符号の漏えい、滅失及び毀損の防止その他個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者符号の適切な管理は、次に掲げるところによるものとする。 一 法第二十二条第四項(同条第十項及び法第三条の二第二項(同条第四項及び第六項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定により個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者符号の記録された同項の個人番号カードを他人に譲渡し、又はみだりに貸与しないこと。 二 第四十二条第二項の規定により設定した暗証番号をみだりに他人に知らせないこと。