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電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律平成十四年法律第百五十三号

第16の14条(移動端末設備用署名用電子証明書の失効)

移動端末設備用署名用電子証明書は、次の各号のいずれかに該当するときは、その効力を失う。 一 機構が第十六条の十の規定により移動端末設備用署名用電子証明書失効申請等情報を記録したとき。 二 機構が第十六条の十一の規定により移動端末設備用署名用電子証明書記録誤り等に係る情報を記録したとき。 三 機構が第十六条の十二の規定により移動端末設備用署名用電子証明書に係る署名用電子証明書発行者署名符号の漏えい等に係る情報を記録したとき。 四 機構が前条の規定により個人番号カード用署名用電子証明書の失効に係る情報を記録したとき。 五 移動端末設備用署名用電子証明書の有効期間が満了したとき。 2 機構は、前項第二号の規定により移動端末設備用署名用電子証明書の効力が失われたときは、移動端末設備用署名用電子証明書記録誤り等があった移動端末設備用署名用電子証明書の発行を受けた署名利用者に対し、速やかに当該移動端末設備用署名用電子証明書に移動端末設備用署名用電子証明書記録誤り等があった旨及び当該移動端末設備用署名用電子証明書の効力が失われた旨を通知しなければならない。 3 機構は、第一項第三号の規定により移動端末設備用署名用電子証明書の効力が失われたときは、総務省令で定めるところにより、遅滞なくその旨を公表しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 9

引用 道路交通法施行規則 第21の13条 引用 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律 第16の5条 (移動端末設備用署名用電子証明書の二重発行の禁止) 引用 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律 第16の8条 (移動端末設備用署名用電子証明書の失効を求める旨の申請) 引用 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律 第18条 (署名検証者等に対する署名用電子証明書失効情報の提供等) 引用 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律 第19条 (署名検証者の義務等) 引用 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律 第20条 (団体署名検証者の義務) 引用 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律 第21条 (署名確認者の義務等) 引用 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律 第35の8条 (移動端末設備用利用者証明用電子証明書の失効を求める旨の申請) 引用 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則 第24の18条 (移動端末設備用署名用電子証明書に係る署名用電子証明書発行者署名符号の漏えい等による移動端末設備用署名用電子証明書の失効の場合の公表の方法)