道路交通法施行規則昭和三十五年総理府令第六十号
第21の13条
法第九十五条の五第三項第一号の内閣府令で定める措置は、次に掲げるものとする。 一 法第九十五条の五第三項第一号に規定する措置を講じようとする者の免許情報記録個人番号カードをその者の住所地を管轄する公安委員会に提示し、当該免許情報記録個人番号カードに記録された個人番号カード用署名用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号。以下「公的個人認証法」という。)第三条第一項に規定する個人番号カード用署名用電子証明書であつて、同法第十五条第一項の規定により効力を失つていないものに限る。以下この条及び次条第一項において同じ。)を当該公安委員会の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて国家公安委員会の使用に係る電子計算機に送信する措置 二 前号の個人番号カード用署名用電子証明書又は同号に規定する者の移動端末設備用署名用電子証明書(公的個人認証法第十六条の二第一項に規定する移動端末設備用署名用電子証明書であつて、同法第十六条の十四第一項の規定により効力を失つていないものに限る。)を同号の措置を講じた者の使用に係る電子計算機から情報提供等記録開示システム(番号利用法附則第六条第三項に規定する情報提供等記録開示システムをいう。以下同じ。)により電気通信回線を通じて国家公安委員会の使用に係る電子計算機に送信する措置 三 前二号の措置を講じた者の戸籍電子証明書提供用識別符号(戸籍法第百二十条の三第二項に規定する戸籍電子証明書提供用識別符号であつて、変更した本籍を証明する戸籍電子証明書(同条第一項に規定する戸籍電子証明書をいう。)を識別できるように付されるものに限る。)をその者の使用に係る電子計算機から情報提供等記録開示システムにより電気通信回線を通じて国家公安委員会の使用に係る電子計算機に送信する措置