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電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則平成十五年総務省令第百二十号

第24の18条(移動端末設備用署名用電子証明書に係る署名用電子証明書発行者署名符号の漏えい等による移動端末設備用署名用電子証明書の失効の場合の公表の方法)

法第十六条の十四第三項の規定による公表は、インターネットの利用その他の方法によるものとする。

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なし