電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律平成十四年法律第百五十三号 第24条(個人番号カード用利用者証明用電子証明書の有効期間) 個人番号カード用利用者証明用電子証明書の有効期間は、主務省令で定める。