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住民基本台帳法昭和四十二年法律第八十一号

第30の46条(中長期在留者等が住所を定めた場合の転入届の特例)

前条の表の上欄に掲げる者(出生による経過滞在者又は国籍喪失による経過滞在者を除く。以下この条及び次条において「中長期在留者等」という。)が国外から転入をした場合(これに準ずる場合として総務省令で定める場合を含む。)には、当該中長期在留者等は、第二十二条の規定にかかわらず、転入をした日から十四日以内に、同条第一項第一号、第二号及び第五号に掲げる事項、出生の年月日、男女の別、国籍等、外国人住民となつた年月日並びに同表の上欄に掲げる者の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる事項を市町村長に届け出なければならない。 この場合において、当該中長期在留者等は、市町村長に対し、同表の上欄に掲げる者の区分に応じそれぞれ同表の下欄に規定する在留カード、特別永住者証明書又は仮滞在許可書(一時庇ひ護許可者にあつては、入管法第十八条の二第三項に規定する一時庇ひ護許可書)を提示しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 13

引用 出入国管理及び難民認定法 第19の8条 (在留資格変更等に伴う住居地届出) 引用 住民基本台帳法 第22条 (転入届) 引用 住民基本台帳法 第30の49条 (外国人住民の世帯主との続柄を証する文書の提出) 引用 住民基本台帳法 第52条 引用 住民基本台帳法施行令 第27条 (国民健康保険の被保険者である者に係る付記事項) 引用 住民基本台帳法施行令 第27の2条 (後期高齢者医療の被保険者である者に係る付記事項) 引用 住民基本台帳法施行令 第27の3条 (介護保険の被保険者である者に係る付記事項) 引用 出入国管理及び難民認定法施行令 第2条 (法第十九条の七第一項等の届出の経由に係る市町村の事務) 引用 住民基本台帳法施行規則 第48条 (中長期在留者等が住所を定めた場合の転入届の特例) 引用 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行令 第3条 (法第十条第一項等の届出の経由に係る市町村の事務) 引用 出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 第25条 (改正法附則第三十条第一項の届出の経由に係る市町村の事務) 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令 第22の2条 (個人番号カードの交付を速やかに受ける必要がある者等) 引用 地方独立行政法人法別表及び地方独立行政法人法施行令第五条第一項の総務省令で定める事務を定める省令 第12条 (法別表第十二号の総務省令で定める事務)