住民基本台帳法施行令昭和四十二年政令第二百九十二号
第27の3条(介護保険の被保険者である者に係る付記事項)
法第二十八条の三に規定する政令で定める事項は、次の各号に掲げる届出の区分に応じ、当該各号に掲げる事項とする。 一 転入届、法第三十条の四十六の規定による届出及び法第三十条の四十七の規定による届出(第三号に掲げる届出を除く。) 介護保険の被保険者の資格を有する旨 二 転居届、転出届及び世帯変更届 介護保険の被保険者証(介護保険法第十二条第三項の被保険者証をいう。次号ロ及び第三十条第一項において同じ。)の番号 三 法第三十条の四十七の規定による届出(当該届出をする者が中長期在留者等となる前から引き続き介護保険の被保険者の資格を有する場合に限る。) 次に掲げる事項 イ 介護保険の被保険者となつた年月日 ロ 介護保険の被保険者証の番号