住民基本台帳法施行令昭和四十二年政令第二百九十二号
第27の2条(後期高齢者医療の被保険者である者に係る付記事項)
法第二十八条の二に規定する政令で定める事項は、次の各号に掲げる届出の区分に応じ、当該各号に掲げる事項とする。 一 転入届(一の都道府県の区域内において住所を変更することに係るものを除く。)、法第三十条の四十六の規定による届出及び法第三十条の四十七の規定による届出(第三号に掲げる届出を除く。) 次に掲げる事項 イ 後期高齢者医療の被保険者の資格を取得した旨 ロ その者が属することとなつた世帯に既に後期高齢者医療の被保険者の資格を取得している者がある場合には、その被保険者に係る被保険者番号(高齢者の医療の確保に関する法律第百六十一条の二第一項に規定する被保険者番号をいう。以下この条において同じ。) 二 転居届、転出届及び世帯変更届 その者に係る被保険者番号 三 法第三十条の四十七の規定による届出(当該届出をする者が中長期在留者等となる前から引き続き後期高齢者医療の被保険者の資格を有する場合に限る。) 次に掲げる事項 イ 後期高齢者医療の被保険者の資格を取得した年月日 ロ その者に係る被保険者番号