出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令平成二十三年政令第四百二十一号
第25条(改正法附則第三十条第一項の届出の経由に係る市町村の事務)
市町村の長は、改正法附則第三十条第一項の規定による届出(同条第三項の規定により同条第一項の規定による届出とみなされる届出を含む。以下この条において同じ。)があったときは、当該届出に係る次に掲げる事項を、出入国在留管理庁長官が市町村の長に使用させる電子計算機(入出力装置を含む。)から電気通信回線を通じて出入国在留管理庁長官の使用に係る電子計算機に送信する方法その他の法務省令で定める方法により、出入国在留管理庁長官に伝達するものとする。 一 届出をした特別永住者の氏名、生年月日、性別、国籍の属する国又は入管法第二条第五号ロに規定する地域及び住居地 二 届出をした特別永住者が提出した特別永住者証明書の番号。 ただし、届出をした特別永住者が改正法附則第三十条第一項第一号又は第二号に掲げる場合に該当するときは、当該特別永住者が提出した旧外国人登録法に規定する外国人登録証明書の登録番号 三 届出の年月日 四 当該届出が改正法附則第三十条第一項の規定による届出であること。 ただし、改正法附則第三十条第三項の規定により同条第一項の規定による届出とみなされる届出があった場合は、当該届出が住民基本台帳法第三十条の四十六の規定によるものであること。 五 改正法附則第三十条第一項の規定による届出があった場合であって当該届出をした特別永住者が同項第二号又は第四号に掲げる場合に該当するときにおける住居地を定めた年月日