住民基本台帳法施行令昭和四十二年政令第二百九十二号 第30の3条(住民票コードの記載の変更請求書の提出方法) 法第三十条の四第一項の規定により住民票コードの記載の変更の請求をしようとする者は、同条第二項に規定する変更請求書を提出する際に、個人番号カード又は総務省令で定める書類を提示しなければならない。