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住民基本台帳法施行規則平成十一年自治省令第三十五号

第7の2条(転出地市町村長から転入地市町村長への通知事項)

令第二十四条の三第七号に規定する総務省令で定めるものは、当該個人番号カードが真正なものであることを確認するために転入地市町村長が用いる符号その他個人番号カードの管理のために必要な事項とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし