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住民基本台帳法昭和四十二年法律第八十一号

第9条(住民票の記載等のための市町村長間の通知)

市町村長は、他の市町村から当該市町村の区域内に住所を変更した者につき住民票の記載をしたときは、遅滞なく、その旨を当該他の市町村の市町村長に通知しなければならない。 2 市町村長は、その市町村の住民以外の者について戸籍に関する届書、申請書その他の書類を受理し、又は職権で戸籍の記載若しくは記録をした場合において、その者の住所地で住民票の記載等をすべきときは、遅滞なく、当該住民票の記載等をすべき事項をその住所地の市町村長に通知しなければならない。 3 前二項の規定による通知は、総務省令(前項の規定による通知にあつては、総務省令・法務省令。以下この項において同じ。)で定めるところにより、市町村長の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)から電気通信回線を通じて相手方である他の市町村の市町村長の使用に係る電子計算機に送信することによつて行うものとする。 ただし、総務省令で定める場合にあつては、この限りでない。

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なし

この条文を準用・引用する条文 14

準用 地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律 第2条 (郵便局における事務の取扱い) 引用 住民基本台帳法 第7条 (住民票の記載事項) 引用 住民基本台帳法 第15の3条 (除票の記載事項) 引用 住民基本台帳法 第40条 (主務大臣) 引用 住民基本台帳法施行令 第12条 (職権による住民票の記載等) 引用 住民基本台帳法施行令 第13条 (住民票の消除に関する手続) 引用 住民基本台帳法施行令 第30の21条 (外国人住民についての適用の特例) 引用 住民基本台帳法施行規則 第2条 (転入通知の方法) 引用 住民基本台帳法施行規則 第11条 (都道府県知事に通知する住民票の記載等に関する事項) 引用 住民基本台帳法施行規則 第50条 (外国人住民の世帯主との続柄を証する文書の提出を要しない場合) 引用 法務省組織令 第24条 (民事第一課の所掌事務) 引用 法務局及び地方法務局組織規則 第17条 (戸籍課の所掌事務) 引用 地方独立行政法人法別表及び地方独立行政法人法施行令第五条第一項の総務省令で定める事務を定める省令 第12条 (法別表第十二号の総務省令で定める事務) 引用 地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令 第7条 (令第八号のデジタル庁令・総務省令で定める事務)