住民基本台帳法昭和四十二年法律第八十一号 第40条(主務大臣) この法律において、主務大臣は、総務大臣とする。 ただし、第九条第二項の規定による通知に関する事項及び第三章に規定する戸籍の附票に関する事項については、総務大臣及び法務大臣とする。