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外国為替に関する省令昭和五十五年大蔵省令第四十四号

第14条(許可を受ける義務を課する通知の送達等)

令第六条の二第三項、令第十一条の三第一項又は令第十八条の三第一項の規定による通知は、郵便若しくは民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便(以下この条において「信書便」という。)による送達又は交付送達により、その送達を受けるべき者の住所、居所又は営業所若しくは事務所に当該通知の内容を記載した文書を送達して行う。 2 通常の取扱いによる郵便又は信書便によつて前項に規定する文書を発送した場合には、その郵便物又は民間事業者による信書の送達に関する法律第二条第三項に規定する信書便物は、通常到達すべきであつた時に送達があつたものと推定する。 3 財務大臣は、通常の取扱いによる郵便又は信書便によつて第一項に規定する文書を発送する場合には、当該文書の送達を受けるべき者の氏名(法人にあつては、その名称)、あて先及び当該文書の発送の年月日を確認するに足りる記録を作成しておかなければならない。 4 第一項の交付送達は、当該行政機関の職員(令第二十六条第十号の規定に基づき第二十八条第五号に掲げる事務に従事する日本銀行の職員を含む。)が第一項に規定する文書を送達すべき場所において、その送達を受けるべき者に当該文書を交付して行う。 ただし、その送達を受けるべき者に異議がないときは、その他の場所において当該文書を交付することができる。 5 次の各号に掲げる場合には、第一項の交付送達は、前項の規定による交付に代え、当該各号に定める行為により行うことができる。 一 送達すべき場所において第一項に規定する文書の送達を受けるべき者に出会わない場合 その使用人その他の従業者又は同居の者で当該文書の受領について相当のわきまえのあるもの(次号において「使用人等」という。)に当該文書を交付すること。 二 第一項に規定する文書の送達を受けるべき者その他使用人等が送達すべき場所にいない場合又はこれらの者が正当な理由なく当該文書の受領を拒んだ場合 送達すべき場所に当該文書を差し置くこと。 6 前各項の規定は、財務大臣が令第六条の二第五項、令第十一条の三第三項又は令第十八条の三第三項の規定による通知を行おうとする場合について準用する。