HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
民間事業者による信書の送達に関する法律平成十四年法律第九十九号

第2条(定義)

この法律において「信書」とは、郵便法第四条第二項に規定する信書をいう。 2 この法律において「信書便」とは、他人の信書を送達すること(郵便に該当するものを除く。)をいう。 3 この法律において「信書便物」とは、信書便の役務により送達される信書(その包装及びその包装に封入される信書以外の物を含む。)をいう。 4 この法律において「一般信書便役務」とは、信書便の役務であって、次の各号のいずれにも該当するものをいう。 一 長さ、幅及び厚さがそれぞれ四十センチメートル、三十センチメートル及び三センチメートル以下であり、かつ、重量が二百五十グラム以下の信書便物を送達するもの 二 国内において信書便物が差し出された日から四日(国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日その他総務省令で定める日の日数は、算入しない。)以内(信書便物が、地理的条件、交通事情その他の条件を勘案して総務省令で定める地域から差し出され、又は当該地域に宛てて差し出される場合にあっては、四日を超え最も経済的な通常の方法により当該地域に係る信書便物を送達する場合に必要な日数として総務省令で定める日数以内)に当該信書便物を送達するもの 5 この法律において「一般信書便事業」とは、信書便の役務を他人の需要に応ずるために提供する事業であって、その提供する信書便の役務のうちに一般信書便役務を含むものをいう。 6 この法律において「一般信書便事業者」とは、一般信書便事業を営むことについて第六条の許可を受けた者をいう。 7 この法律において「特定信書便役務」とは、信書便の役務であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。 一 長さ、幅及び厚さの合計が七十三センチメートルを超え、又は重量が四キログラムを超える信書便物を送達するもの 二 信書便物が差し出された時から三時間以内に当該信書便物を送達するもの 三 その料金の額が八百円を下回らない範囲内において総務省令で定める額を超えるもの 8 この法律において「特定信書便事業」とは、信書便の役務を他人の需要に応ずるために提供する事業であって、その提供する信書便の役務が特定信書便役務のみであるものをいう。 9 この法律において「特定信書便事業者」とは、特定信書便事業を営むことについて第二十九条の許可を受けた者をいう。

この条文を準用・引用する条文 40

準用 民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則 第39条 (軽微な変更の届出) 引用 海難審判法施行規則 第90条 (信書便による通告等の送達) 引用 地方税法 第20条 (書類の送達) 引用 地方税法 第701の34条 (事業所税の非課税の範囲) 引用 地方税法 第701の41条 (事業所税の課税標準の特例) 引用 地方税法施行令 第56の40の2条 (法第七百一条の三十四第三項第二十五号の施設) 引用 地方税法施行令 第56の66条 (法第七百一条の四十一第一項の表の第十九号の施設) 引用 土地収用法 第135条 (期間の計算、通知及び書類の送達の方法) 引用 出入国管理及び難民認定法 第61の8の2条 (送達) 引用 鉱業登録令施行規則 第8の4条 (信書便物) 引用 関税法 第30条 (外国貨物を置く場所の制限) 引用 関税法施行令 第102条 (通告の方法等) 引用 特許法 第19条 (願書等の提出の効力発生時期) 引用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第249の3条 (課徴金対象行為に該当する事実の報告の方法) 引用 国税通則法 第12条 (書類の送達) 引用 国税通則法施行令 第54条 (通告の方法等) 引用 外国為替令 第13条 (勧告又は命令の送達等) 引用 対内直接投資等に関する政令 第3条 (対内直接投資等の届出及び変更勧告の送達等) 引用 外国為替に関する省令 第14条 (許可を受ける義務を課する通知の送達等) 引用 住民基本台帳の一部の写しの閲覧並びに住民票の写し等及び除票の写し等の交付に関する省令 第16条 (除票の写し等の送付を求める場合の方法) 引用 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令 第6の3条 (既存特定取引契約者等の住所等所在地国と認められる国又は地域の特定手続) 引用 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則 第47条 (郵便又は信書便による送達) 引用 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則 第48条 (交付送達) 引用 貿易関係貿易外取引等に関する省令 第11条 (通知の送達等) 引用 民事再生法 第43条 (事業等の譲渡に関する株主総会の決議による承認に代わる許可) 引用 民間事業者による信書の送達に関する法律 第38条 (審議会等への諮問) 引用 会社更生法 第147条 (一般調査期間における調査) 引用 個人情報の保護に関する法律 第73条 (仮名加工情報の取扱いに係る義務) 引用 民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則 第2条 (一般信書便役務の四日以内の送達日数に算入しない日) 引用 民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則 第3条 (一般信書便物を四日を超えて送達する地域及び当該地域における送達日数) 引用 民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則 第4条 (特定信書便役務の料金の額) 引用 民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則 第13条 (軽微な変更の届出) 引用 民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則 第36条 (事業計画) 引用 破産法 第118条 (一般調査期間における調査) 引用 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令 第61の7条 (法第百七十二条の二第一項に該当する事実等の報告) 引用 経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律施行規則 第7条 (第一種特定原産地証明書の発給に係る留意すべき事項) 引用 ドミニカ移住者に対する特別一時金の支給等に関する法律施行規則 第1条 (特別一時金の支給の請求) 引用 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律施行規則 第20の2条 (権利の申出) 引用 住宅建設瑕疵担保保証金及び住宅販売瑕疵担保保証金に関する規則 第19条 (権利の申出) 引用 少年院法施行規則 第77条