海難審判法施行規則昭和二十三年運輸省令第八号
第90条(信書便による通告等の送達)
書記は、郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便で通告、通知又は書類の送達をすることができる。
2 前項の場合には、審判関係人に対する呼び出しの場合を除いて書記が書類を郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第二項に規定する信書便の役務に付したときに通告、通知又は送達があつたものとみなす。