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海難審判法施行規則昭和二十三年運輸省令第八号

第2条(書記)

海難審判所長及び地方海難審判所長は、その職員の中から事件ごとに書記を指名する。 2 書記は、審判官の命を受けて、事件に関する書類の作成、保管及び送達に関する事務に従事する。

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なし