海難審判法施行規則昭和二十三年運輸省令第八号 第2条(書記) 海難審判所長及び地方海難審判所長は、その職員の中から事件ごとに書記を指名する。 2 書記は、審判官の命を受けて、事件に関する書類の作成、保管及び送達に関する事務に従事する。