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海難審判法施行規則昭和二十三年運輸省令第八号

第3条(令第二条第一号の国土交通省令で定める船舶)

海難審判法施行令(昭和二十三年政令第五十四号。以下「令」という。)第二条第一号の国土交通省令で定める船舶は、次のとおりとする。 一 第三種の従業制限を有する漁船 二 総トン数千トン以上の船舶