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民間事業者による信書の送達に関する法律
平成十四年法律第九十九号
第6条
(事業の許可)
一般信書便事業を営もうとする者は、総務大臣の許可を受けなければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
13
準用
民間事業者による信書の送達に関する法律
第38条
(審議会等への諮問)
引用
民間事業者による信書の送達に関する法律
第2条
(定義)
引用
民間事業者による信書の送達に関する法律
第8条
(欠格事由)
引用
民間事業者による信書の送達に関する法律
第9条
(許可の基準)
引用
民間事業者による信書の送達に関する法律
第11条
(事業計画の遵守義務)
引用
民間事業者による信書の送達に関する法律
第13条
(事業の譲渡し及び譲受け等)
引用
民間事業者による信書の送達に関する法律
第14条
(相続)
引用
民間事業者による信書の送達に関する法律
第28条
(許可の取消し等)
引用
民間事業者による信書の送達に関する法律
第34条
(準用)
引用
民間事業者による信書の送達に関する法律
第36条
(適用除外)
引用
民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則
第2条
(一般信書便役務の四日以内の送達日数に算入しない日)
引用
民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則
第13条
(軽微な変更の届出)
引用
民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則
第48条
(届出)
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