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民間事業者による信書の送達に関する法律平成十四年法律第九十九号

第11条(事業計画の遵守義務)

一般信書便事業者は、その業務を行う場合には、第六条の許可に係る事業計画(以下この章において単に「事業計画」という。)に定めるところに従わなければならない。