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民間事業者による信書の送達に関する法律平成十四年法律第九十九号

第34条(準用)

第八条の規定は特定信書便事業の許可について、第十条から第十四条まで、第十九条第三項、第二十条から第二十八条まで(第二十七条第二号を除く。)の規定は特定信書便事業者についてそれぞれ準用する。 この場合において、第八条、第十一条、第十三条第四項、第十四条第四項及び第二十八条中「第六条」とあるのは「第二十九条」と、第十条中「第七条第一項第一号又は第三号」とあるのは「第三十条第一項第一号又は第三号」と、第十二条第二項、第十三条第三項及び第十四条第三項中「第九条」とあるのは「第三十一条」と、第十九条第三項中「第十七条第一項」とあるのは「第三十三条第一項」と、「一般信書便役務以外の信書便の役務」とあるのは「特定信書便役務」と、第二十七条第三号中「前二号」とあるのは「第一号」と読み替えるものとする。

この条文が引く先 24

準用 民間事業者による信書の送達に関する法律 第10条 (氏名等の変更) 準用 民間事業者による信書の送達に関する法律 第11条 (事業計画の遵守義務) 準用 民間事業者による信書の送達に関する法律 第12条 (事業計画の変更) 準用 民間事業者による信書の送達に関する法律 第13条 (事業の譲渡し及び譲受け等) 準用 民間事業者による信書の送達に関する法律 第14条 (相続) 準用 民間事業者による信書の送達に関する法律 第19条 (一般信書便役務の提供義務等) 準用 民間事業者による信書の送達に関する法律 第20条 (信書便物であることの表示) 準用 民間事業者による信書の送達に関する法律 第21条 (還付できない信書便物の措置) 準用 民間事業者による信書の送達に関する法律 第22条 (信書便管理規程) 準用 民間事業者による信書の送達に関する法律 第23条 (業務の委託) 準用 民間事業者による信書の送達に関する法律 第24条 (他の一般信書便事業者との協定等) 準用 民間事業者による信書の送達に関する法律 第25条 (外国信書便事業者との協定等) 準用 民間事業者による信書の送達に関する法律 第26条 (事業計画の遵守命令) 準用 民間事業者による信書の送達に関する法律 第27条 (事業改善の命令) 準用 民間事業者による信書の送達に関する法律 第28条 (許可の取消し等) 引用 民間事業者による信書の送達に関する法律 第6条 (事業の許可) 引用 民間事業者による信書の送達に関する法律 第7条 (許可の申請) 引用 民間事業者による信書の送達に関する法律 第8条 (欠格事由) 引用 民間事業者による信書の送達に関する法律 第9条 (許可の基準) 引用 民間事業者による信書の送達に関する法律 第17条 (信書便約款) 引用 民間事業者による信書の送達に関する法律 第29条 (事業の許可) 引用 民間事業者による信書の送達に関する法律 第30条 (許可の申請) 引用 民間事業者による信書の送達に関する法律 第31条 (許可の基準) 引用 民間事業者による信書の送達に関する法律 第33条 (信書便約款)