民間事業者による信書の送達に関する法律平成十四年法律第九十九号 第46条 第二十八条(第三十四条において準用する場合を含む。)の規定による事業の停止の命令に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は百五十万円以下の罰金に処する。