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民間事業者による信書の送達に関する法律平成十四年法律第九十九号

第52条

次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の過料に処する。 一 第十条若しくは第十二条第三項(これらの規定を第三十四条において準用する場合を含む。)又は第三十二条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 二 第十八条の規定による掲示をせず、若しくは虚偽の掲示をし、又は同条の規定に違反して公衆の閲覧に供せず、若しくは虚偽の事項を公衆の閲覧に供した者

この条文を準用・引用する条文 0

なし