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民間事業者による信書の送達に関する法律
平成十四年法律第九十九号
第29条
(事業の許可)
特定信書便事業を営もうとする者は、総務大臣の許可を受けなければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
7
準用
民間事業者による信書の送達に関する法律
第38条
(審議会等への諮問)
準用
民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則
第37条
(添付書類)
準用
民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則
第39条
(軽微な変更の届出)
引用
民間事業者による信書の送達に関する法律
第2条
(定義)
引用
民間事業者による信書の送達に関する法律
第31条
(許可の基準)
引用
民間事業者による信書の送達に関する法律
第34条
(準用)
引用
民間事業者による信書の送達に関する法律
第36条
(適用除外)
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