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民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則平成十五年総務省令第二十七号

第47条(権限の委任)

法第四十三条の規定により、特定信書便事業(その提供する信書便の役務のうちに二以上の総合通信局長の管轄区域にわたる役務又は国際信書便の役務を含むものを除く。)に関する総務大臣の権限(法第三十四条において準用する法第二十七条及び第二十八条(第一号の規定による許可の取消しに係るものに限る。以下この条において同じ。)、法第三十八条並びに法第三十九条(法第三十四条において準用する法第二十七条及び第二十八条の規定による処分に係るものに限る。)に規定するものを除く。)は、総合通信局長に委任する。 ただし、法第三十七条第一項及び第二項に規定する権限については、総務大臣が自ら行うことを妨げない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし