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鉱業登録令施行規則昭和二十六年通商産業省令第四号

第8の4条(信書便物)

鉱業登録令第二十二条の経済産業省令で定める信書便物は、信書便事業者が送達する民間事業者による信書の送達に関する法律第二条第三項に規定する信書便物(第十二条第一項において「信書便物」という。)のうち引受け及び配達の記録がなされたものとする。