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地方税法施行令昭和二十五年政令第二百四十五号

第56の66条(法第七百一条の四十一第一項の表の第十九号の施設)

法第七百一条の四十一第一項の表の第十九号に規定する政令で定める施設は、民間事業者による信書の送達に関する法律第二条第九項に規定する特定信書便事業者がその本来の事業の用に供する施設のうち信書便物の引受け及び配達の用に供する施設その他信書便物の送達の用に供する施設で総務省令で定めるものとする。