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特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律施行規則平成二十年国土交通省令第十号

第20の2条(権利の申出)

国土交通大臣は、前条第十項第二号に該当する場合は、遅滞なく、六十日を下らない一定の期間内に国土交通大臣に権利の申出をすべきこと及びその期間内に申出をしないときは当該公示に係るこの条から第二十条の四までの規定による手続(以下この条において「配当手続」という。)から除斥されるべきことを公示しなければならない。 2 国土交通大臣は、前項の規定による公示をしたときは、その旨を次に掲げる者に対して通知しなければならない。 一 受理日以後当該公示をした日までの間に、前項の規定による公示に係る供託宅地建物取引業者に関する前条第一項の確認申請書又は保証金規則第十八条第一項の技術的確認の申請書を提出した者 二 当該供託宅地建物取引業者 3 第一項の規定による公示があった後は、受理日以後受理日から起算して三十日を経過する日までの間に当該公示に係る供託宅地建物取引業者に関する前条第一項の確認申請書又は保証金規則第十八条第一項の技術的確認の申請書を提出した者が、その申請を取り下げた場合においても、配当手続の進行は、妨げられない。 4 第一項に規定する権利の申出をしようとする法第十四条第一項に規定する買主は、権利を有することを証する書面を添付して、別記第九号の四様式による申出書を国土交通大臣に提出しなければならない。 5 第一項の規定による公示をした場合にあっては、受理日から起算して三十日を経過した日以後同項の期間を経過する日までの間に行われた前条第一項の規定による確認の申請又は保証金規則第十八条第一項の規定による技術的確認の申請は、第一項の期間内に行われた前項の規定による権利の申出とみなす。 この場合において、前条第一項の確認申請書(同条第二項の規定により添付された書面を含む。)又は保証金規則第十八条第一項の技術的確認の申請書(同条第二項の規定により添付された書面又は電磁的記録を含む。)は、前項の申出書(同項の規定により添付すべき書面を含む。)とみなす。 6 第四項の申出書が郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便で提出された場合における第一項の期間の計算については、送付に要した日数は、算入しない。