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特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律施行規則平成二十年国土交通省令第十号

第20の5条(公示の方法)

第二十条の二第一項及び前条第一項の規定による公示は、官報に掲載することによって行う。

この条文を準用・引用する条文 0

なし