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特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律施行規則
平成二十年国土交通省令第十号
第20の5条
(公示の方法)
第二十条の二第一項及び前条第一項の規定による公示は、官報に掲載することによって行う。
この条文が引く先
1
引用
特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律施行規則
第20の2条
(権利の申出)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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