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外国為替に関する省令昭和五十五年大蔵省令第四十四号

第28条(事務の委任)

令第二十六条に掲げる事務のうち日本銀行に取り扱わせる事務として財務省令で定めるものは、次に掲げる事務とする。 ただし、第一号から第十一号までに掲げる事務にあつては、財務大臣が別に定めるものを除く。 一 第四条第一項に規定する掲示等に関する事務 二 第五条第一項、第十二条第一項若しくは第二項、第十三条第二項又は第十五条第一項に規定する許可に関する事務のうち許可申請書又は変更許可申請書の受理に関する事務 三 第五条第三項、第十二条第三項、第十三条第三項又は第十五条第二項に規定する許可に関する事務のうち許可申請書又は変更許可申請書の受理に関する事務 四 第五条第四項、第十二条第四項、第十三条第四項又は第十五条第四項に規定する許可証又は変更許可証の交付に関する事務 五 第十一条第一項に規定する掲示等に関する事務又は同条第二項の規定に基づく通知に関する事務 六 第十四条第一項(同条第六項において準用する場合を含む。)に規定する通知の交付に関する事務 七 第二十二条第一項又は第二十四条第一項に規定する届出に関する事務のうち届出書又は変更届出書の受理に関する事務 八 第二十二条第二項又は第二十四条第二項に規定する届出受理証又は変更届出受理証の交付に関する事務 九 第二十五条に規定する期間の短縮の通知に関する事務 十 第二十六条に規定する勧告の応諾に関する通知書の受理に関する事務 十一 令第十三条第一項の規定に基づく勧告又は命令の内容を記載した文書の送付に関する事務 十二 前各号に掲げる事務のほか、令及びこの省令の施行のため必要な事務のうち財務大臣が定める事務