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外国為替に関する省令昭和五十五年大蔵省令第四十四号

第12条(資本取引の許可の申請手続)

居住者が令第十一条第三項の規定に基づき財務大臣の許可を受けようとするとき又は同項の規定に基づき財務大臣の許可を受けるに際し同条第四項の規定により法第二十一条第一項及び第二項の規定による許可の申請を併せて行おうとするときは、当該居住者は、次の各号に掲げる資本取引の区分に応じ、当該各号に掲げる様式による許可申請書三通を、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。 一 預金契約又は信託契約に基づく債権の発生、変更又は消滅に係る取引(電子決済手段等の移転等を求める権利の発生、変更又は消滅に係る取引を含む。以下「債権の発生等に係る取引」という。) 別紙様式第五 二 金銭の貸借契約又は債務の保証契約(法第二十条の二第二号に規定する電子決済手段等の貸借契約又は電子決済手段等を移転する義務の保証契約を含む。)に基づく債権の発生等に係る取引(第十一号に掲げる資本取引を除く。) 別紙様式第五 三 対外支払手段又は債権その他の売買契約(法第二十条の二第三号に規定する電子決済手段等の売買又は他の電子決済手段等との交換に関する契約を含む。)に基づく債権の発生等に係る取引 別紙様式第五 四 証券の取得又は譲渡(法第二十条第五号に規定する証券の取得又は譲渡をいい、第十号に掲げる資本取引を除く。) 別紙様式第六 五 証券の発行又は募集 別紙様式第七 六 金融指標等先物契約に基づく債権の発生等に係る取引 別紙様式第八 七 外国にある不動産又はこれに関する権利の取得 別紙様式第九 八 第一号及び第二号に掲げるもののほか、法人の本邦にある事務所と当該法人の外国にある事務所との間の資金の授受(第十二号に掲げる資本取引を除く。) 別紙様式第十 九 金の地金の売買契約に基づく債権の発生等に係る取引 別紙様式第五 十 対外直接投資に係る証券の取得 別紙様式第十一 十一 対外直接投資に係る金銭の貸付契約に基づく債権の発生に係る取引 別紙様式第十二 十二 対外直接投資に係る外国における支店、工場その他の事業者(以下「支店等」という。)の設置又は拡張に係る資金の支払 別紙様式第十三 2 非居住者が令第十一条第三項の規定に基づき財務大臣の許可を受けようとするとき又は同項の規定に基づき財務大臣の許可を受けるに際し同条第四項の規定により法第二十一条第一項及び第二項の規定による許可の申請を併せて行おうとするときは、当該非居住者は、次の各号に掲げる資本取引の区分に応じ、当該各号に掲げる様式による許可申請書三通を、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。 一 証券の発行又は募集 別紙様式第七 二 本邦にある不動産又はこれに関する権利の取得 別紙様式第九 3 令第十一条の三第一項の規定により資本取引を行うことについて許可を受ける義務を課された者が同条第二項の規定に基づき財務大臣の許可を受けようとするときは、当該義務を課された者は、第一項各号又は前項各号に掲げる資本取引の区分に応じ、当該各号に掲げる様式による許可申請書三通を、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。 4 財務大臣は、前三項の申請に基づき許可したときは、許可申請書にその旨を記入し、そのうち一通を許可証として申請者に交付するものとする。

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なし