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外国為替に関する省令昭和五十五年大蔵省令第四十四号

第25条(期間の短縮に関する通知)

財務大臣は、法第二十三条第三項ただし書の規定により対外直接投資を行つてはならない期間を短縮するときは、第二十二条第二項に規定する届出受理証若しくは前条第二項に規定する変更届出受理証に短縮の期間を記入して当該受理証を届出者に交付する方法又は短縮の期間を記載した通知書を届出者に交付する方法により行うものとする。