犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令平成二十年政令第二十号 第2条(法第二条第二項第三十号に規定する政令で定める者) 法第二条第二項第三十号に規定する政令で定める者は、貸金業法施行令(昭和五十八年政令第百八十一号)第一条の二第三号に掲げる者とする。