犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令平成二十年政令第二十号
第1条(定義)
この政令において、「犯罪による収益」、「特定事業者」、「顧客等」、「代表者等」、「取引時確認」、「疑わしい取引の届出」又は「特定受任行為の代理等」とは、犯罪による収益の移転防止に関する法律(以下「法」という。)第二条各項、第四条第六項、第八条第四項又は別表第二条第二項第四十六号に掲げる者の項に規定する犯罪による収益、特定事業者、顧客等、代表者等、取引時確認、疑わしい取引の届出又は特定受任行為の代理等をいう。