犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令平成二十年政令第二十号 第4条(貴金属等) 法第二条第二項第四十三号に規定する政令で定める貴金属は、金、白金、銀及びこれらの合金とする。 2 法第二条第二項第四十三号に規定する政令で定める宝石は、ダイヤモンドその他の貴石、半貴石及び真珠とする。