外国為替に関する省令昭和五十五年大蔵省令第四十四号
第8の4条(本人確認記録の記録事項)
法第十八条の三第一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 本人確認を行つた者の氏名その他の当該者を特定するに足りる事項 二 本人確認記録の作成者の氏名その他の当該者を特定するに足りる事項 三 本人確認のために本人確認書類又は補完書類の提示を受けたときは、当該提示を受けた日付及び時刻(当該提示を受けた本人確認書類又は補完書類の写しを本人確認記録に添付し、本人確認記録とともに次条又は第十二条の六第一項に定める日から七年間保存する場合にあつては、日付に限る。) 四 本人確認のために本人確認書類若しくは補完書類又はその写しの送付を受けたときは、当該送付を受けた日付 五 顧客又は代表者等の本人確認のために特定電磁的記録の送信を受けるとともに、当該特定電磁的記録が当該送信を行つた当該顧客又は代表者等のものであることの確認を行つたときは、当該送信を受けた日付 六 第八条第一項第一号ロ、チからヌまで若しくはヲ若しくは第三号ロからニまでに掲げる方法(同項第一号ヌに掲げる方法にあつては、顧客に行うものに限り、同項第三号ロ及びハにあつては、括弧書に規定する方法に限る。)又は同条第七項の規定により本人確認を行つたときは、銀行等が取引又は行為に係る文書を送付した日付 七 第八条第一項第一号ホに掲げる方法により本人確認を行つたときは、銀行等が本人確認用画像情報の送信を受けた日付 八 第八条第一項第一号ヘに掲げる方法により本人確認を行つたときは、銀行等が本人確認用画像情報の送信を受けた日付並びに半導体集積回路に記録された氏名、住所又は居所、生年月日及び写真の情報の送信を受けた日付 九 第八条第一項第一号トに掲げる方法により本人確認を行つたときは、銀行等が本人確認用画像情報の送信を受けた日付又は半導体集積回路に記録された氏名、住所若しくは居所及び生年月日の情報の送信を受けた日付並びに同号ト(1)又は(2)に掲げる行為を行つた日付 十 第八条第一項第一号チに掲げる方法により本人確認を行つたときは、銀行等が資料の送付又は半導体集積回路に記録された氏名、住所若しくは居所及び生年月日の情報若しくは本人確認用画像情報の送信を受けた日付 十一 第八条第一項第三号ロに規定する方法により本人確認を行つたときは、銀行等が登記情報の送信を受けた日付 十二 第八条第一項第三号ハに規定する方法により本人確認を行つたときは、銀行等が公表事項を確認した日付 十三 第八条第五項の規定により本人確認を行つたときは、同項に規定する交付を行つた日付 十四 本人確認を行つた取引の内容 十五 本人確認を行つた方法 十六 本人確認のために本人確認書類又は補完書類の提示を受けたときは、当該本人確認書類又は補完書類の名称、記号番号その他の当該本人確認書類又は補完書類を特定するに足りる事項 十七 本人確認書類又は補完書類の提示を受けることにより第八条第二項の規定により顧客又は代表者等の現在の住所若しくは居所又は主たる事務所の所在地の確認を行つたときは、当該本人確認書類又は補完書類の名称、記号番号その他の当該本人確認書類又は補完書類を特定するに足りる事項 十八 本人確認書類又は補完書類の提示を受けることにより、第八条第三項又は第四項の規定により当該各項に規定する場所に宛てて取引又は行為に係る文書を送付したとき又は同条第五項の規定により同項第三号に規定する場所に赴いて取引又は行為に関する文書を交付したときは、営業所の名称、所在地その他の当該場所を特定するに足りる事項及び当該本人確認書類又は補完書類の名称、記号番号その他の当該本人確認書類又は補完書類を特定するに足りる事項 十九 顧客(法第十八条第三項の規定により顧客とみなされる自然人を除く。)の本人特定事項(法第十八条第一項に規定する本人特定事項をいう。以下同じ。) 二十 代表者等による取引のときは、当該代表者等の本人特定事項及び当該代表者等と顧客との関係 二十一 法第十八条第三項の規定に基づき、令第七条の三に掲げるもの(以下この号において「国等」という。)のために現に特定為替取引の任に当たつている自然人について本人確認を行つたときは、当該自然人の本人特定事項、当該国等の名称その他の当該国等を特定するに足りる事項及び当該自然人と当該国等との関係 二十二 顧客が自己の氏名又は名称と異なる名義を取引に用いるときは、当該名義及び顧客が自己の氏名又は名称と異なる名義を用いる理由 二十三 第八条第一項第二号に定める方法により本人確認を行つたときは、第八条の二の二第一号に規定する在留期間等に係る旅券又は許可書の名称、日付、記号番号その他の当該旅券又は許可書を特定するに足りる事項
2 銀行等は、添付資料を本人確認記録に添付するとき又は前項第三号の規定により本人確認書類若しくは補完書類の写しを本人確認記録に添付するときは、同項各号に掲げるもののうち当該添付資料又は当該本人確認書類若しくは補完書類の写しに記載がある事項については、同項の規定にかかわらず、本人確認記録に記録しないことができる。
3 銀行等は、第一項第十九号から第二十二号までに掲げる事項に変更又は追加があることを知つた場合は、当該変更又は追加に係る内容を本人確認記録に付記するものとし、既に本人確認記録又は同項第三号の規定により添付した本人確認書類若しくは補完書類の写し若しくは添付資料に記録され、又は記載されている事項(過去に行われた当該変更又は追加に係る内容を除く。)を消去してはならない。 この場合において、銀行等は、本人確認記録に付記することに代えて、当該変更又は追加に係る内容の記録を別途作成し、当該記録を本人確認記録とともに保存することとすることができる。