外国為替に関する省令昭和五十五年大蔵省令第四十四号
第8の2条(口座振替の方法等により行われる特定為替取引)
銀行等又は資金移動業者が行う特定為替取引が、次に掲げる場合に該当するときは、当該銀行等又は資金移動業者は、当該特定為替取引について、本人確認を行うことを要しない。 一 銀行等が行う特定為替取引が、顧客の次に掲げる預金口座における振替によりなされる場合(当該銀行等が第十二条の四で定める方法により当該顧客について既に本人確認を行つていることを確認したものに限る。) イ 当該預金口座の開設について、本人確認等(本人確認及び本人確認に相当する確認をいう。以下同じ。)を行つており、かつ、当該本人確認等について本人確認記録等(本人確認記録及び本人確認記録に相当する記録をいう。以下同じ。)を保存しているもの ロ 当該顧客の預金口座の開設が、令第十一条の五第二項に規定する本人確認済みの顧客等との間の行為又は本人確認に相当する確認により当該本人確認済みの顧客等との間の行為に相当することとなる行為であつた場合の当該預金口座 ハ 当該預金口座の開設が第十二条の三第一号に掲げるものに該当するものであつた場合の当該口座 二 前号に掲げるもののほか、銀行等又は資金移動業者が行う特定為替取引が、令第十一条の五第二項各号に掲げる場合又は本人確認に相当する確認によりこの場合に相当することとなる場合における顧客との間の特定為替取引であつて、当該銀行等又は資金移動業者が第十二条の四で定める方法に準ずる方法により、当該顧客について既に本人確認等を行つていることを確認したものである場合 三 銀行等又は資金移動業者が他の銀行等又は資金移動業者に委託して顧客と特定為替取引を行う場合において、当該他の銀行等又は資金移動業者が当該顧客について既に本人確認等を行つており、かつ、当該本人確認等について本人確認記録等を保存している場合であつて、当該他の銀行等又は資金移動業者が第十二条の四で定める方法に準ずる方法により当該顧客について既に本人確認等を行つていることを確認したものである場合 四 銀行等又は資金移動業者が他の銀行等又は資金移動業者に委託して顧客(令第七条の三に掲げるもの(同条第三号に掲げるものを除く。)に限る。)と特定為替取引を行う場合において、当該他の銀行等又は資金移動業者が当該顧客と既に取引又は行為を行つたことがあり、その際に法第二十二条の二第二項の規定により準用される法第十八条第三項の規定により顧客とみなされる自然人について本人確認等を行つており、かつ、当該本人確認等について本人確認記録等を保存している場合であつて、当該他の銀行等又は資金移動業者が第十二条の四で定める方法に準ずる方法により当該顧客とみなされる自然人について既に本人確認等を行つていることを確認したものである場合 五 日本銀行が行う特定為替取引が、日本銀行に開設されている預金口座における振替によりなされる場合
2 前項の規定(第五号に掲げる場合を除く。)は、電子決済手段等取引業者等がその顧客の支払等に係る電子決済手段等の移転等を行う場合について準用する。 この場合において、同項(第五号を除く。)中「銀行等又は資金移動業者」又は「銀行等」とあるのは「電子決済手段等取引業者等」と、「特定為替取引」とあるのは「電子決済手段等移転等取引」と、「預金口座」とあるのは「電子決済手段等の管理口座」と、「振替」とあるのは「電子決済手段等の移転等」と読み替えるものとする。