外国為替に関する省令昭和五十五年大蔵省令第四十四号
第8の3条(本人確認記録の作成方法)
法第十八条の三第一項に規定する財務省令で定める方法は、次の各号に掲げる方法とする。 一 本人確認記録(次号に規定する添付資料を含む。第十二条の六第一項において同じ。)を文書、電磁的記録又はマイクロフィルムを用いて作成する方法 二 次のイからカまでに掲げる場合に応じ、それぞれ当該イからカまでに定めるもの(以下「添付資料」という。)を文書、電磁的記録又はマイクロフィルム(リに掲げる場合にあつては、電磁的記録に限る。)を用いて本人確認記録に添付する方法 イ 第八条第一項第一号ニに掲げる方法により本人確認を行つたとき 当該送付を受けた本人確認書類若しくは補完書類(第八条第二項に規定する補完書類をいう。以下この条及び次条において同じ。)又はその写し ロ 第八条第一項第一号ホに掲げる方法により本人確認を行つたとき 当該本人確認用画像情報又はその写し ハ 第八条第一項第一号ヘに掲げる方法により本人確認を行つたとき 当該本人確認用画像情報並びに当該半導体集積回路に記録された氏名、住所又は居所、生年月日及び写真の情報又はその写し ニ 第八条第一項第一号トに掲げる方法により本人確認を行つたとき 当該本人確認用画像情報又は当該半導体集積回路に記録された氏名、住所又は居所及び生年月日の情報又はその写し ホ 第八条第一項第一号チに掲げる方法により本人確認を行つたとき 当該資料若しくはその写し、当該半導体集積回路に記録された氏名、住所若しくは居所及び生年月日の情報又は当該本人確認用画像情報若しくはその写し ヘ 第八条第一項第一号リに掲げる方法又は同条第七項の規定により本人確認を行つたとき 当該本人確認書類の写し又は当該補完書類若しくはその写し ト 第八条第一項第一号ヌに掲げる方法により本人確認を行つたとき 当該本人確認書類の写し チ 第八条第一項第一号ルに掲げる方法により本人確認を行つたとき 当該特定電磁的記録又はその写し リ 第八条第一項第一号ワからヨまで又は第三号ホに掲げる方法により本人確認を行つたとき 当該方法により本人確認を行つたことを証するに足りる電磁的記録 ヌ 第八条第一項第三号ニに掲げる方法により本人確認を行つたとき 当該本人確認書類又はその写し ル 第八条第一項第三号ロに掲げる方法により本人確認を行つたとき 当該登記情報又はその写し ヲ 第八条第一項第三号ハに掲げる方法により本人確認を行つたとき 当該公表事項又はその写し ワ 本人確認書類若しくは補完書類又はその写しの送付を受けることにより、第八条第二項の規定により顧客又は代表者等の現在の住所若しくは居所又は主たる事務所の所在地の確認を行つたとき 当該本人確認書類若しくは補完書類又はその写し カ 本人確認書類若しくは補完書類又はその写しの送付を受けることにより、第八条第三項若しくは第四項の規定により当該各項に規定する場所に宛てて取引又は行為に関する文書を送付したとき又は同条第五項の規定により同項第三号に規定する場所に赴いて取引又は行為に関する文書を交付したとき 当該本人確認書類若しくは補完書類又はその写し
2 前項第二号に掲げる方法において本人確認記録に添付した添付資料は、当該本人確認記録の一部とみなす。