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外国為替に関する省令昭和五十五年大蔵省令第四十四号

第7条(確認のための是正措置の手続)

財務大臣は、法第十七条の二第二項(法第十七条の三、第十七条の四第一項及び第五十五条の九の四第三項において準用する場合を含む。)の規定により法第十七条(法第十七条の三及び第十七条の四第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反してその顧客の支払等に係る為替取引又は電子決済手段等の移転等を行つた銀行等、資金移動業者又は電子決済手段等取引業者等に対し、外国為替取引又は電子決済手段等の移転等に係る業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は当該銀行等、資金移動業者若しくは電子決済手段等取引業者等の当該業務の内容を制限する場合には、あらかじめ、当該銀行等、資金移動業者又は電子決済手段等取引業者等に対する通知により、その停止を命じる業務又は制限する業務の内容を指定してするものとする。 2 財務大臣は、前項の規定により外国為替取引又は電子決済手段等の移転等に係る業務についてその全部若しくは一部を停止し、又はその業務の内容を制限した場合において、その停止をし、又は制限する必要がなくなつたと認めるときは、その停止をし、又は制限した銀行等、資金移動業者又は電子決済手段等取引業者等に対する通知により、速やかにその停止又は制限を解除しなければならない。

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なし