厚生年金保険法昭和二十九年法律第百十五号 第67条 配偶者又は子に対する遺族厚生年金は、その配偶者又は子の所在が一年以上明らかでないときは、遺族厚生年金の受給権を有する子又は配偶者の申請によつて、その所在が明らかでなくなつた時にさかのぼつて、その支給を停止する。 2 配偶者又は子は、いつでも、前項の規定による支給の停止の解除を申請することができる。