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厚生年金保険法施行規則昭和二十九年厚生省令第三十七号

第66条(所在不明による支給停止の申請)

遺族厚生年金の受給権者は、法第六十七条第一項又は第六十八条第一項の規定による支給停止の申請をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書に、所在不明者の所在が一年以上明らかでないことを証する書類を添えて、これを機構に提出しなければならない。 一 申請者及び所在不明者の氏名、生年月日及び住所 一の二 申請者の個人番号又は基礎年金番号及び所在不明者の基礎年金番号 二 申請者及び所在不明者の遺族厚生年金の年金証書の年金コード 三 所在不明となつた年月日 2 遺族厚生年金の受給権者である所在不明者が同時に当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく遺族基礎年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が国民年金法施行規則第四十九条第一項の申請を行つたときは、第一項の申請を行つたものとみなす。