被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令平成二十七年政令第三百四十五号
第43条(改正前国共済法附則第十二条の三の規定による退職共済年金の受給権者であって老齢厚生年金等の受給権者であるものに係る退職共済年金の適用する改正後厚生年金保険法の規定による支給停止に関する特例)
平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付のうち改正前国共済法附則第十二条の三の規定による退職共済年金の受給権者であって、第三十八条第三項に規定する年金たる給付の受給権者(昭和二十五年十月二日から昭和三十年十月一日までの間に生まれた者に限る。)であるものについて同条第一項の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第十七条第二項において準用する平成二十四年一元化法附則第十五条第一項の規定により読み替えて適用する適用する改正後厚生年金保険法附則第十一条第一項並びに適用する改正後厚生年金保険法附則第十一条の二第一項、第二項及び第四項並びに第十一条の六第一項及び第六項から第八項までの規定を適用する場合におけるこれらの規定の読替えについては、平成二十七年厚年経過措置政令第五十一条第一項の規定の例による。
2 第三十八条第一項の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第十七条第二項において準用する平成二十四年一元化法附則第十五条第二項の規定は、前項の場合(同項に規定する受給権者が継続第二号厚生年金被保険者である場合に限る。)について準用する。 この場合における必要な規定の読替えについては、平成二十七年厚年経過措置政令第五十一条第二項の規定の例による。
3 第一項に規定する受給権者(継続被保険者等に限る。)について適用する改正後厚生年金保険法附則第十一条の二第一項から第四項まで並びに第十一条の六第一項及び第六項から第八項までの規定を適用する場合には、前二項の規定の例による。 この場合における必要な規定の読替えについては、平成二十七年厚年経過措置政令第五十一条第三項の規定の例による。
4 平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付のうち改正前国共済法附則第十二条の三の規定による退職共済年金の受給権者であって、第三十八条第三項に規定する年金たる給付(第四十五条第四項において「特例による老齢厚生年金」という。)の受給権者(昭和三十年十月二日以後に生まれた者に限る。)であるものについては、第一項の規定を準用する。 この場合における必要な規定の読替えについては、平成二十七年厚年経過措置政令第五十一条第四項の規定の例による。